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第3子以降加算カウント対象者についての申請手続き(令和8年4月以降の児童手当)

更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

お知らせ

 現在、第3子以降加算を受けている方で、以下の【対象者】に該当する場合は、申請手続きをすることで、令和8年4月以降も第3子以降加算が適用されます。対象となる世帯には、3月上旬に書類を送付しています。申請対象となる方で書類が届かない場合は、こども家庭課までお問合せください。

【対象者】
現在第3子以降加算を受けており、(1)または(2)に該当する子について、令和7年4月以降も進学・就職にかかわらず監護相当・生計費(学費・食費等)の負担をされる方
(1)令和8年3月末で18歳年度末を迎える児童がいる方
(2)第3子以降加算カウント対象の21歳年度末までの子が、令和8年3月に短期大学や専門学校等を卒業予定の方

【提出期限】
令和8年4月16日(木)必着 
※期限後に提出した場合は、提出した翌月から第3子以降加算で算定した手当額での支給となります。