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瀬戸内市遊び場整備事業補助金制度を創設しました

更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

遊び場を整備する対象者に補助金を交付します

本市では、未就学児及び小学生が安全に利用できる遊び環境の充実を目的に、市内に土地又は建物を所有する法人又は団体が遊び場を整備する際の補助金制度を創設しました。
補助金事業の公募開始は、5月中旬を予定しています。
補助金に興味・関心のある方は、下記の補助金交付要綱をご確認ください。

瀬戸内市遊び場整備事業補助金交付要綱

瀬戸内市遊び場整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/190KB]のとおり

補助金の概要

 
補助事業
(対象遊び場)

補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が実施する遊び場の整備とする。​
未就学児及び小学生が身体を動かせて遊べる施設で、次に掲げる全てを満たすものをいう。
(1)常設かつ広く市民が利用できる施設であること。この場合において、施設の利用が有料か無料かは問わない。
(2)面積が原則として100平方メートル以上あること。
(3)未就学児及び小学生の安全に配慮した遊具・玩具その他必要な設備があること。
(4) 屋外施設の場合、雨天時及び猛暑時の利用に考慮した施設であること。

補助対象者

補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1)市内に土地又は建物を所有する法人又は団体であること。
(2)自らが整備した遊び場の運営を少なくとも3年以上継続する意思があること。
(3)市税を完納していること。
(4)政治的活動及び宗教的活動を主たる目的とした団体でないこと。
(5)暴力団(瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。)の統制下にある団体ではないこと。​

補助対象経費

補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する設計費、工事請負費及び備品購入費(未使用品に限る。)の合計額とする。​

補助率・
補助限度額

補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、1,000万円を上限とする。ただし、当該補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

募集

補助事業の公募は、市長が応募期間を定め、市のホームページへの掲載その他の方法により周知して行うものとする。

交付申請

補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、遊び場整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、指定の期日までに市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)見積明細書
(4)位置図及び遊具等の配置図
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類​

申請様式

瀬戸内市遊び場整備事業補助金 申請様式 [Wordファイル/24KB]

瀬戸内市遊び場整備事業補助金 申請様式 [PDFファイル/73KB]

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