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瀬戸内市遊び場整備事業補助金制度を創設しました
遊び場を整備する対象者に補助金を交付します
本市では、未就学児及び小学生が安全に利用できる遊び環境の充実を目的に、市内に土地又は建物を所有する法人又は団体が遊び場を整備する際の補助金制度を創設しました。
補助金事業の公募開始は、5月中旬を予定しています。
補助金に興味・関心のある方は、下記の補助金交付要綱をご確認ください。
瀬戸内市遊び場整備事業補助金交付要綱
瀬戸内市遊び場整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/190KB]のとおり
補助金の概要
| 補助事業 (対象遊び場) |
補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が実施する遊び場の整備とする。 |
|---|---|
| 補助対象者 |
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。 |
| 補助対象経費 |
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する設計費、工事請負費及び備品購入費(未使用品に限る。)の合計額とする。 |
| 補助率・ 補助限度額 |
補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、1,000万円を上限とする。ただし、当該補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |
| 募集 |
補助事業の公募は、市長が応募期間を定め、市のホームページへの掲載その他の方法により周知して行うものとする。 |
| 交付申請 |
補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、遊び場整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、指定の期日までに市長に申請しなければならない。 |
| 申請様式 |




