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子ども虐待

更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

体罰等によらない子育てを広げよう!

令和2年4月に児童福祉法等の改正法が施行され、体罰等が許されないものとして法定化されました。一人ひとりが体罰等に対する意識を変えていくとともに、社会全体が手を取り、子育て家庭を応援しながら、体罰等のない社会を実現していきましょう。

体罰防止子育てのイラスト画像
厚労省ポスター(PDF:633.9KB)

厚労省リーフレット(PDF:1.4MB)

厚労省パンフレット(PDF:2.9MB)

体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~<外部リンク>

虐待としつけはどう違うの?

しつけとは、基本的な生活習慣や社会のルール・マナーなど、生きていくために必要なことを子どもが身につけられるよう、繰り返し働きかけることです。暴言・暴力で子どもを追いつめ、保護者に従わせることではありません。 虐待を疑われる保護者の多くは「しつけのため」と主張します。

しかし、虐待かどうかは、子どもにとって有害かどうかで判断すべきことです。たとえ保護者がしつけのつもりでも、その行為が子どもの心身を傷つけ、健全な成長を妨げるものであれば、それは虐待といえます。

子どもへの虐待には大きく分けて4つのタイプがあります。

身体的虐待

なぐる、ける、たばこの火を押しつけるなど、生命・健康に危険のある行為。

性的虐待

子どもにわいせつな行為をすること・させること。性器や性交を見せるなどの行為。

ネグレクト(育児放棄・怠慢)

病気やけがをしても適切な処置を施さない、家や車の中に置き去りにする、適切な食事を与えない、極端に不潔なままにする(環境・衣服)、同居人からの子どもへの暴行(DV)を放置するなど、健康状態や安全を損なう行為。

心理的虐待

子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、言葉による脅かし、無視、きょうだいと差別的な扱いをする、子どもの前で配偶者に対して暴力をふるうなど、心理的に傷つける行為。

こんな子どもや家庭を見かけたら、連絡を!

  • いつも子どもの泣き声・叫び声や保護者の怒鳴る声が聞こえる
  • 不自然なけが(あざ・打撲・やけど)などが見られる
  • 衣服や体が極端に汚れている
  • 元気がなく表情が暗い
  • 食事を与えられていない
  • 子どもや家族に暴力をふるっている様子が感じられる
  • 小さい子どもを家に置いたまま、よく外出している

通告・相談は匿名でできます。通告を受けた場合、市や児童相談所で調査し、対応します。

瀬戸内市における子ども虐待の相談(通告)先

 子育ての不安や悩みを一人でかかえないでSOSを出しましょう。相談(通告)は保護者を救うことにつながります。ためらわずに相談をしましょう。

こども家庭課子育て支援係(邑久本庁西棟1階)
電話番号:0869-24-8006

児童相談所全国共通ダイヤル

 出産や子育てに悩んだときや虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときは、ご連絡ください。お住まいの地域の児童相談所に電話がつながります。

電話番号:189 (24時間受付)

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