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自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金

更新日:2020年12月15日更新 印刷ページ表示

ひとり親の方の主体的な能力開発の取り組みを支援するために、仕事に役立つ技能や資格取得をサポートする制度です。

キャリアアップや、就労に向けて専門的な資格の取得ををお考えの方は、ご検討の段階でまずはお早目にご相談ください。

自立支援教育訓練給付金

対象者

瀬戸内市在住の配偶者のない方またはそれに類する方で、20歳未満の児童を養育している方のうち、次に当てはまる方

  1. 児童扶養手当を受給しているか、対象者が同様の所得水準にあること
  2. 受講希望の講座について、雇用保険法等による各種教育訓練給付(一般・特定一般・専門実践の各教育訓練給付金)の受給資格がある場合、その申請を行っていること
  3. 講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること
  4. 過去にこの制度を利用したことがないこと

対象講座

雇用保険法等の各種教育訓練給付の指定教育訓練講座など

【参考】雇用保険制度の教育訓練給付制度〔検索システム〕<外部リンク>

支給額

受講に要した費用の60%

  • 雇用保険制度の専門実践教育訓練を受講する場合の上限は1年あたり40万円(最長4年)。専門実践教育訓練以外の講座の上限は1年あたり20万円(最長4年)。
  • 受講に要した費用の60%に相当する額が12,000円以下の場合は対象外。また、雇用保険法等の各種教育訓練給付の受給が可能な場合、受給可能な教育訓練給付金との差額支給となります。
  • 受講終了後の支給となります。

支給対象とならない経費

  • 検定試験等の受講料
  • 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
  • 教育訓練の補講費
  • 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
  • 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
  • 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等
  • 経費を分割払いした際に発生する手数料及び利息等

支給までの流れ

手続きを行う時期と手続内容
時期 内容
講座受講を検討しているとき 事前相談
(雇用保険法等の各種教育訓練給付金が利用できる方のみ)市への手続前まで 各種教育訓練給付金申請(ハローワークで手続き)
受講開始日まで 市へ「自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書」と添付書類を提出
市から「対象講座指定通知書」を送付
講座受講
受講修了日または雇用保険法等の各種教育訓練給付金の給付額確定日から30日以内 市へ「自立支援教育訓練給付金支給申請」と添付書類を提出
市から「支給決定通知書」を送付
支給決定通知書受領後 市へ「自立支援教育訓練給付金精算払請求書」を提出
給付金支給(振込)

注意事項

  • 受講開始前までに事前にご相談いただき、申請を行う必要があります。時間に余裕をもってご相談ください。
  • 雇用保険法等の各種教育訓練給付の受給資格があるかどうかについては、ハローワークにお尋ねください。
  • 婚姻の届を出していなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方がおられる場合、この制度は利用できません。
  • 各申請に必要な書類は、ご相談の際にお伝えいたします。
  • 本来必要な受講期間を超えて受講を継続する場合、本来の受講期間を超える部分の支給はできません。

高等職業訓練促進給付金

対象者

瀬戸内市在住の配偶者のない方またはそれに類する方で、20歳未満の児童を養育している方のうち、次に当てはまる方

  1. 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること
  2. 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること(原則通学制のみ)
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難と認められること
  4. 過去にこの制度を利用したことがないこと

対象資格

看護師 准看護師 介護福祉士 保育士 理学療法士 作業療法士 歯科衛生士 美容師 社会福祉士 製菓衛生師 調理師 など

支給額

市町村民税非課税世帯 月額100,000円(最終年 月額140,000円)

市町村民税課税世帯 月額70,500円(最終年 月額110,500円)

 毎年8月に前年中の所得を確認の上、支給額を決定します。

支給期間

上限4年

  • 夏休み等を除き、月の初日から末日まで養成機関に出席しなかった月は、給付金が支給されません。
  • 本来必要な受講期間を超えて受講を継続する場合、本来必要な受講期間を超える部分の支給はできません。

支給までの流れ

給付申請まで

事前相談→修学開始→「高等職業訓練促進給付金等支給申請書」提出→市から「支給決定通知書」送付

1ヶ月のカリキュラム修了毎(翌月15日まで)

「高等職業訓練促進給付金に係る状況報告書」(就学先で証明を取得)と「高等職業訓練促進給付金精算払請求書」を提出→給付(翌月下旬ごろ)

1年のカリキュラム修了毎

成績証明書及び次年度の年間カリキュラムが分かる書類等の提出

高等職業訓練修了支援給付金

高等職業訓練のカリキュラムを修了された方に支給される給付金です。

支給額

市町村民税非課税世帯 50,000円

市町村民税課税世帯 25,000円

注意事項

  • 制度の対象とならない場合や、確認に時間を要する場合もありますので、当制度の利用を希望されるときは、利用を検討中の段階であっても、できる限り早い時期にご相談ください。
  • 修学開始後に申請を行う必要があります。
  • 4月から支給対象となる場合、最初に給付金が振り込まれるのは5月下旬となります。
  • 準看護師から引き続き看護師資格を取得する場合に限り、継続して制度を利用できます。(支給期間の上限は通算4年です。)
  • 受給中に市外に転出した場合、支給対象外となります。
  • 受給中にひとり親でなくなった場合、支給対象外となります。
  • 婚姻の届を出していなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方がおられる場合、この制度は利用できません。
  • 雇用保険法等の教育訓練支援給付金との併給はできません。
  • 各申請に必要な書類は、ご相談の際にお伝えいたします。