ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども・健康部 > こども家庭課 > ひとり親家庭等生活支援事業

本文

ひとり親家庭等生活支援事業

更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等生活支援事業とは

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、病気や事故、残業などの事由により、家事などが一時的に困難になったときに、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣し、日常生活を支援します。

利用できる事由

・社会的な事由(疾病、看護、冠婚葬祭、出張など)

・自立促進に必要な事由(技能習得に向けた通学や就職活動など)

・就業上の事由(残業などで一時的に帰宅時間が遅くなる場合など)

・生活環境の大きな変化(離婚直後で生活に支障が生じている場合など)

支援内容

・児童の生活指導(小学生以上)

・食事の世話

・住居の掃除

・身の回りの世話

・生活必需品の買物

・医療機関との連携

・その他必要な用務

利用料金

 
利用者世帯の区分 利用者の負担額(1時間当たり)
生活保護世帯   0円
市民税非課税世帯 200円
児童扶養手当支給水準の世帯 350円
その他の世帯 500円

利用方法

・利用するには、事前に派遣家庭登録を行っていただく必要があります。派遣家庭登録や利用を希望される方は、まずはこども家庭課にご相談ください。なお、派遣元等の状況により、ご希望に添えない場合がありますので予めご了承ください。