本文
ひとり親家庭等生活支援事業
更新日:2023年9月1日更新
印刷ページ表示
ひとり親家庭等生活支援事業とは
母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、病気や事故、残業などの事由により、家事などが一時的に困難になったときに、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣し、日常生活を支援します。
利用できる事由
・社会的な事由(疾病、看護、冠婚葬祭、出張など)
・自立促進に必要な事由(技能習得に向けた通学や就職活動など)
・就業上の事由(残業などで一時的に帰宅時間が遅くなる場合など)
・生活環境の大きな変化(離婚直後で生活に支障が生じている場合など)
支援内容
・児童の生活指導(小学生以上)
・食事の世話
・住居の掃除
・身の回りの世話
・生活必需品の買物
・医療機関との連携
・その他必要な用務
利用料金
利用者世帯の区分 | 利用者の負担額(1時間当たり) |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 200円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 350円 |
その他の世帯 | 500円 |
利用方法
・利用するには、事前に派遣家庭登録を行っていただく必要があります。派遣家庭登録や利用を希望される方は、まずはこども家庭課にご相談ください。なお、派遣元等の状況により、ご希望に添えない場合がありますので予めご了承ください。