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外部公益通報者保護制度
外部公益通報者保護制度について
労働者(職業の種類を問わず、事業所または事務所に雇用されている者で、賃金を支払われる者(労働基準法第9条)をいいます。)が、勤め先の違法行為を発見した場合で、市が「通報対象について処分または勧告等の権限を有する行政機関」であるときは、市に対して公益通報を行うことができます。退職者であっても元勤め先についての公益通報ができます。
通報者の秘密は保護され、また、通報したことにより不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。安心して通報してください。
ただし、他人に損害を加える、公序良俗・信義則に反する等不正な目的で通報することはできません。
通報対象は、一定の対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に罰則につながる行政指導や行政処分の対象となる行為です。対象となる法律については、こちら(消費者庁ウェブサイト「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」)<外部リンク>を参照してください。
公益通報について、詳しくはこちら(消費者庁ウェブサイト「通報者の方へ」)<外部リンク>をご覧ください。
通報・相談窓口
通報・相談窓口は、本庁舎2階総務課内部監査室です。通報・相談窓口では、電話・郵送・電子メールその他の方法での通報・相談も受け付けています。
電話の場合:0869-22-1112(総務課 内部監査室)
郵送の場合:郵便番号701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 瀬戸内市役所総務課内部監査室
メールの場合:soumu@city.setouchi.lg.jp(@を小文字に変換してください)
メールの場合、件名に「公益通報」を入れてください。
通報する内容
どのようなことを通報すればよいかについては、次の外部公益通報書を参考にしてください。ダウンロードしてご記入いただき、郵送またはメールでお送りください。
通報の受付とその後の流れ
公益通報を受けた市は、その通報対象が、市が処分権限を有するものであるときは、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められるときは、適切な措置をとります。
公益通報の対象が、市が処分権限を有しないものであるときは、市は公益通報者に対して、通報先として正しい行政機関を教示します。
どこに通報すればよいのかわからない場合など、通報先の確認には、次の検索システムを利用ください。
消費者庁「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」<外部リンク>