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投票所入場券について
更新日:2025年10月24日更新
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投票所入場券の送付
公職選挙法施行令第31条第1項の規定により、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに投票所入場券を交付するように努めています。
入場券が届かない場合
選挙人名簿に登録されている方に普通郵便で送付しています。日本郵便の配達の都合上、同一世帯であっても配達日が異なる場合がありますのでご注意ください。また、転送届を出されている場合は転送先の住所に届きます。
入場券がない場合でも、本人確認ができれば投票ができますので投票所にお越しください。
入場券がない場合でも、本人確認ができれば投票ができますので投票所にお越しください。




