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公文書の開示制度
公文書の開示制度は、請求に応じて、市に、その保有する文書の開示を義務付ける制度です。
制度の概要は、次のとおりです。
開示請求できる人
次のいずれかに該当する人は開示請求することができます。
- 市内に住所を有する人
- 市内に事務所又は事業所を有する人及び法人その他の団体
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する人
- その他下記実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人
(その人が有する利害関係に係る公文書に限ります)
実施する機関
この制度を実施する機関は、市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
対象となる文書
上記実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、テープ及び電磁的記録であって、当該実施機関が組織的に用いるものとして保有している文書が対象となります。
請求の方法
公文書開示請求書を上記実施機関の窓口へ提出してください(市長部局に係る公文書開示請求の提出窓口は総務課になります)。
公文書開示請求書
保護される情報
公文書は原則としてすべて公開しますが、次のような情報が記録されているときは開示されないことがあります。
- 法令又は条例により開示することができない情報
- 個人に関する情報
- 法人の事業活動において、競争上の地位又は正当な利益などを害するおそれのある情報
- 行政における審議、検討、協議又は調査研究などにおいて、その中立性が損なわれるおそれがある情報
- 行政機関が行う交渉や検査などの事務で、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 犯罪の予防など公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
開示するかどうかの決定
開示請求があった日から14日以内に決定し、お知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合は、60日を限度として延長することがあります。
費用の負担
手数料は無料ですが、写しを交付する場合は実費相当の費用を負担していただきます。
- 白黒複写:1枚につき10円
- カラー複写:1枚につき50円
- CD-R:1枚につき100円
決定に不服があるとき
請求に対する決定に不服がある方は、実施機関に対し行政不服審査法による不服申立てができます。実施機関は、不服申立てがなされた場合は、学識経験者等で構成する情報公開審査会に審査をお願いし、その結果を尊重して再決定を行います。
国、独立行政法人、特殊法人等の場合
国、独立行政法人、特殊法人等の情報公開制度に関する仕組みや手続については岡山行政評価事務所のページをご覧ください。