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不育治療に要する費用の一部を助成しています
更新日:2025年12月23日更新
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不育治療費助成金
妊娠しても流産を繰り返してしまう「不育症」の治療を受けた人へ、経済的な負担の軽減を図るために、不育治療の費用の一部を助成しています。
厚生労働省不育症研究班によると、検査と治療によって、流産を繰り返す人の85%が無事に出産までたどり着くと報告されています。
対象となる方
次の1~3のすべてに当てはまる方
- 戸籍上の夫婦であり、妻が助成金の交付申請日現在瀬戸内市に1年以上住民登録していること。
- 市税を滞納していないこと。
- 一般社団法人日本生殖医学会が認定して生殖医療専門医が所属する医療機関(以下「専門医療機関」とします)において生殖医療専門医により不育症と診断され、治療を受けている人。
助成額
医療保険適用外医療費で、1年度あたり上限30万円
申請方法
以下の書類をすべてそろえて、こども・健康部健康づくり推進課(市役所本庁舎西棟1階)窓口へ提出するか、もしくは郵送してください。
郵送の場合、不備等があれば連絡させていただくことがありますので、予めご了承ください。
申請に必要な書類
- 瀬戸内市不育治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 専門医療機関証明書(様式第2号)
- 不育治療実施医療機関証明書(様式第3号)
専門医療機関でのみ治療を受けた場合は省略可です。 - 妻が瀬戸内市内に住民登録をして1年以上経過していること及び法律上の夫婦であることを証明する書類
夫婦が同一世帯で、夫婦のどちらかが世帯主の場合は、続柄記載の住民票を提出してください。
夫婦が同一世帯で夫婦以外が世帯主の場合は本籍及び続柄記載の住民票を提出してください。
夫婦が別世帯の場合は、妻の住民票に加えて戸籍抄本等が必要です。 - 医療機関の発行する領収書(受領証)
窓口申請時には印鑑をお持ちください。
瀬戸内市不育治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:100.7KB)
不育治療実施医療機関証明書(様式第3号)(PDF:64.4KB)
申請期限
不育治療の終了した日が属する年度の末日まで
申請・問い合わせ先
こども・健康部 瀬戸内市健康づくり推進課(市役所本庁舎西棟1階)
〒701-4292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1
電話(0869)24-8061
※窓口での申請やお問い合わせは、土・日・祝日・年末年始を除く平日8時30分から17時15分までの間でお願いします。
※各支所・出張所では取扱いしていません。




