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未熟児養育医療について
更新日:2021年4月1日更新
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身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を扶養義務者の所得に応じて公費負担する制度です。
対象となる方
対象となる人は以下の通りです。
- 出生時の体重が2,000グラム以下あるいは、身体の発育が未熟で生まれた乳児で、医師が入院療養を必要と認めた場合
- 満1歳未満であること
- 瀬戸内市に住所を有すること
指定養育医療機関
指定された養育医療機関での医療に限られます。
給付内容
指定養育医療機関で行う入院治療の内、以下のものが対象となります(通院治療は、対象となりません)。
- 診察
- 薬剤または、治療材料の給付
- 医学的処置、手術その他の治療
- 病院または診療所への入院、移送
未熟児の治療以外の治療費や差額ベット代など保険対象外の費用は養育医療の対象とはなりません。
申請に必要な書類等
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入)
- 申出書
- 世帯調書
- 同意書(市民税に関する情報を担当職員が確認することに同意する場合・同意しない場合は市町村民税の課税証明書を提出してください
- 生活保護を受けている方は生活保護受給証明書の写し
- 健康保険証(児童の入っている保険)の写し
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度の開始により、申請書等に個人番号を記入していただきます。
申請の際に、養育医療の給付を受ける児童本人およびその世帯員の「個人番号の確認」、申請者の「個人番号の確認」及び「本人確認」を行います。
養育医療の給付を受ける児童本人とその世帯員の個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカードや個人番号通知カード等)と、申請者の本人確認書類(免許証や保険証等)を、申請書と一緒にお持ちください。(養育医療の給付を受ける児童本人の個人番号がまだ判明していなくても申請はできます。)