本文
骨髄バンクドナー支援助成
更新日:2023年5月8日更新
印刷ページ表示
骨髄バンクドナーとドナーを雇用する事業所に助成金を交付します
骨髄・抹消血幹細胞の提供者(ドナー)の負担を軽減し、骨髄等移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンクを通じて骨髄等の提供を行ったドナーに助成金を交付します。また、骨髄等の提供のための通院や入院の際にドナーが勤務する事業所等から休暇を取得した場合は、ドナーを雇用している事業所にも助成金を交付します。
ドナー助成
対象
平成28年4月1日以降に日本骨髄バンクの行う骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した瀬戸内市内に住所がある人
助成金の額
骨髄等の提供に係る通院または入院の日数に応じて次の金額を助成します。ただし、1回の提供につき、105,000円を限度とします。
- 通院1日あたり5,000円
- 入院1日あたり20,000円
申請方法
骨髄等の提供が完了した日から60日以内に、次の書類を提出してください。
- 瀬戸内市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
- 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(PDF:111.5KB)
事業所への助成
対象
平成28年4月1日以降に日本骨髄バンクの行う骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した瀬戸内市に住所のある人を雇用する事業所等。ただし、国、地方公共団体及び独立行政法人を除きます。
助成金額
ドナーの骨髄等提供のための通院および入院による休業1日あたり10,000円を助成します。ただし、1回の提供につき90,000円を限度とします。
申請方法
骨髄等の提供が完了した日から60日以内に、次の書類を提出してください。
- 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)
- ドナーを雇用していることを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類