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円張釣公園の利用について

更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

円張釣公園の利用について

円張釣公園

利用申請について

散歩や休憩といった通常の公園利用の場合、市への申請は必要ありません。

下の各号に掲げる行為を行う場合、5営業日前までに建設課に申請をお願いします。当日や、土日祝日の申請受付はできません。
※各号に該当するかどうかについては、建設課までご相談ください。
(1) 物品の販売または宣伝活動をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、釣公園の全部または一部を独占して利用すること。
(4) 業として写真または映画を撮影すること。
(5) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

申請フォーム

下記リンクより、申請して下さい。

申請はこちらをクリック<外部リンク>

利用上の注意について

花火や火気の利用はできません。
施設内にゴミ箱はないので、出したゴミは必ずお持ち帰りください。
安全のため、リードなしでのペットの散歩はご遠慮ください。

また、下の各号に掲げる行為はできません。
(1) 釣公園またはその附属施設を損傷し、汚損し、または滅失すること。
(2) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、または駐停車すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 風紀を乱し、その他釣公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、釣公園の管理上支障がある場合。

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