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円張釣公園の利用について
更新日:2021年12月16日更新
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円張釣公園の利用について

利用申請について
散歩や休憩といった通常の公園利用の場合、市への申請は必要ありません。
下の各号に掲げる行為を行う場合、5営業日前までに建設課に申請をお願いします。当日や、土日祝日の申請受付はできません。
※各号に該当するかどうかについては、建設課までご相談ください。
(1) 物品の販売または宣伝活動をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、釣公園の全部または一部を独占して利用すること。
(4) 業として写真または映画を撮影すること。
(5) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
下の各号に掲げる行為を行う場合、5営業日前までに建設課に申請をお願いします。当日や、土日祝日の申請受付はできません。
※各号に該当するかどうかについては、建設課までご相談ください。
(1) 物品の販売または宣伝活動をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、釣公園の全部または一部を独占して利用すること。
(4) 業として写真または映画を撮影すること。
(5) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
申請フォーム
利用上の注意について
花火や火気の利用はできません。
施設内にゴミ箱はないので、出したゴミは必ずお持ち帰りください。
安全のため、リードなしでのペットの散歩はご遠慮ください。
また、下の各号に掲げる行為はできません。
(1) 釣公園またはその附属施設を損傷し、汚損し、または滅失すること。
(2) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、または駐停車すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 風紀を乱し、その他釣公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、釣公園の管理上支障がある場合。
施設内にゴミ箱はないので、出したゴミは必ずお持ち帰りください。
安全のため、リードなしでのペットの散歩はご遠慮ください。
また、下の各号に掲げる行為はできません。
(1) 釣公園またはその附属施設を損傷し、汚損し、または滅失すること。
(2) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、または駐停車すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 風紀を乱し、その他釣公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、釣公園の管理上支障がある場合。
位置
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>





