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瀬戸内市企業立地促進補助金
更新日:2021年4月1日更新
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市内への新たな企業進出を促進し、多様な産業の担い手の確保、雇用機会の創出を図るため、市内民有地に新たに事業所を立地する事業者に対して、土地又は施設を整備する費用の一部を助成します。
1 交付要件
市内の民有地に新たに事業所の建設をしようとする者であって、次の各号のいずれにも該当すること
- 市内に既設の事業所が存在しないこと
- 土地を取得し、又は賃借した日から3年以内に建設に着手すること
- 総敷地面積が1,000平方メートル以上であること
- 事業所の建設に伴う固定資産投資額の合計額が1億円以上であること
- 岡山県大型投資・拠点化促進補助金、新岡山県企業立地促進補助金及び瀬戸内市企業立地促進奨励金の交付要件を満たさないこと
2 補助対象経費
事業所の建設に伴う固定資産投資額
※本補助金は課税対象となります。
3 補助金額
土地 取得した土地の固定資産税評価額 0.75%
建物 建物の固定資産税評価額 2.25%
機械設備 機械設備の取得費 2.25%
ただし、合計して1億5,000万円を限度とする。
※「固定資産税評価額」は、地方税法第410条第1稿の規定により決定し、同法第411条の規定により固定資産課税台帳に登録されたものをいう。
4 手続きの流れ
(1)認定申請
補助金の交付を受けようとする者は、事業所の建設工事に着手する30日前までに次の書類を揃えて、産業振興課の窓口に提出してください。
- 企業立地促進補助金認定申請書
- 会社等の概要書
- 立地事業計画書
- 立地予定地の登記事項証明書
- 定款
- 法人の登記事証明書又は個人事業主の開業届出書の写し
- 印鑑証明書
- 直近3か年分の決算報告書
(2)事業内容の変更等
認定後、事業の廃止又は事業内容の変更がある場合に提出してください。
(3)交付申請
事業所の建設を完了し、当該事業所での操業を開始したときは完了した日から1年6か月以内に次の書類を揃えて、産業振興課の窓口に提出してください。
- 企業立地促進補助金交付申請書
- 事業所の竣工図面及び完成写真
- 機械設備の竣工図面及び完成写真
- 所有権移転済の土地の登記事項証明書
- 土地及び建物に係る固定資産評価学証明書
- 機械設備の取得費を称する書類
- 固定資産投資額を証する書類
- 公害防止対策の概要
(4)補助金の請求
補助金の交付確定通知を受けた補助事業実施者は、請求書を提出してください。