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鳥獣被害対策実施隊員を募集します
更新日:2024年11月15日更新
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瀬戸内市鳥獣被害対策実施隊の再編成に伴う新隊員の募集について
瀬戸内市では、市内でのイノシシ・シカの個体数が増加しているため、鳥獣被害対策実施隊を再編成し、捕獲強化に取り組みたいと考えております。
対象者
・瀬戸内市に住所を有する者。
・狩猟免許を取得し、3年以上保持している者。
・鳥獣保護管理法施行規則第67条第2項第1号に該当する者(ハンター保険に加入している者)。
・前年または申請年度に捕獲実績がある者。
※応募のあった者の中から実施隊員の選考を行います。
・狩猟免許を取得し、3年以上保持している者。
・鳥獣保護管理法施行規則第67条第2項第1号に該当する者(ハンター保険に加入している者)。
・前年または申請年度に捕獲実績がある者。
※応募のあった者の中から実施隊員の選考を行います。
職務
・被害防止計画に定める取り組みに関すること
・市から要請があった場合の被害調査、わなの設置
・鳥獣の被害防止技術等の普及指導
・人的被害等の防止を目的とした緊急出勤等
※隊員の職務中の事故は公務災害となります。
・市から要請があった場合の被害調査、わなの設置
・鳥獣の被害防止技術等の普及指導
・人的被害等の防止を目的とした緊急出勤等
※隊員の職務中の事故は公務災害となります。
補助金の額について(猟期外:3/16~11/14)
・イノシシ、シカ 成獣 16,000円/頭
・イノシシ、シカ 幼獣 10,000円/頭
・ヌートリア等小動物 2,000円/頭
・ヒヨドリ 500円/羽 ・カラス1,000円/羽 ・カワウ2,000円/羽
※実施隊員の報酬は無報酬とします。
・イノシシ、シカ 幼獣 10,000円/頭
・ヌートリア等小動物 2,000円/頭
・ヒヨドリ 500円/羽 ・カラス1,000円/羽 ・カワウ2,000円/羽
※実施隊員の報酬は無報酬とします。
応募方法(以下の書類をご提出ください)
・入隊申請書
・誓約書
・住民票の写し
・狩猟免状の写し(銃を使用する場合は銃所持許可証の写し)
・鳥獣保護管理法施行規則第67条第2項第1号
(ハンター保険加入者)に該当する者と確認できるもの
・捕獲実績がわかるもの(瀬戸内市の捕獲補助金交付者を除く)
※募集期間:令和6年11月15日~令和7年1月31日、令和7年3月16日~随時募集
・誓約書
・住民票の写し
・狩猟免状の写し(銃を使用する場合は銃所持許可証の写し)
・鳥獣保護管理法施行規則第67条第2項第1号
(ハンター保険加入者)に該当する者と確認できるもの
・捕獲実績がわかるもの(瀬戸内市の捕獲補助金交付者を除く)
※募集期間:令和6年11月15日~令和7年1月31日、令和7年3月16日~随時募集