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営農型太陽光発電事業に係る協議の場について

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

地域計画の区域内の営農型太陽光発電事業と地域計画の関わり

 令和7年4月以降に、地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合、農地転用許可申請を提出する前に、設置者が協議の場において事業内容を説明し、地域の関係者から合意を得る必要があります。

手続きの流れ

事前相談

営農型太陽光を設置することを予定している方は、必ず事前相談をしてください。

協議の場の申出

下記書類を提出してください。

協議の場の開催日程

1~3月申出→5月開催
4~6月申出→8月開催
7~9月申出→11月開催
10~12月申出→2月開催
※詳細日時については、決まり次第連絡します。

協議の場当日

設置者より、実施することになった経緯、営農計画、事業内容、周辺農地に支障がないこと等について説明していただきます。

協議の場開催結果の公表

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