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中小企業活性化資金利子補給事業
更新日:2020年12月16日更新
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設備の近代化・高度化及び商工業の活性化を促進するために必要な制度資金の融資を受けた事業者に対し、返済利息の一部を補助する制度です。
中小企業活性化資金利子補給事業
利用条件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する「中小企業者」であること
- 個人においては瀬戸内市内に住所を有し、法人においては瀬戸内市内に本店を有し、1年以上同一事業を営んでいること
- 設備の近代化、高度化及び商工業の活性化を促進するために必要な制度資金の融資を受けたもの
- 市税を完納していること
利子補給に関する条件
- 融資対象額:100万円以上1,000万円以内
- 利子補給期間:3年以内
手続の流れ
制度の流れについては、「手続の流れ」のファイルデータをご確認ください。
問い合わせ先
- 産業振興課商工労政係 電話:0869-22-1284
- 瀬戸内市商工会 電話:0869-22-1010