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家畜動物の飼養届出
更新日:2020年12月16日更新
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問い合わせ・届出書送付先
岡山家畜保健衛生所
電話番号:086-724-3880
(〒709-2123岡山市北区御津河内2770-1)
手続概要
「家畜伝染病予防法」に基づき、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫が発生したとき、地域の被害を最小限にするために、次の家畜動物を1頭または1羽でも飼養している飼養者は、県へ飼養状況の報告(毎年1回、2月1日現在の飼養場所、飼養頭羽数など)が必要です。
小規模所有者で、報告をしていない人は、定期報告書様式に記入・押印の上、岡山家畜保健衛生所へ送付してください。
チラシ・定期報告書の様式は、産業振興課に置いています。
小規模所有者の基準を超える人は報告内容が追加されますので、岡山家畜保健衛生所へ連絡してください。
報告が必要な家畜動物
牛・水牛・馬・鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし・鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょう
小規模所有者の基準
次の1~4に該当する人は、小規模所有者です。
- 牛・水牛・馬各1頭まで
- 鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし各6頭未満
- 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥各100羽未満
- だちょう10羽未満
様式ダウンロード
定期報告書様式
参考資料
家畜伝染病予防法の一部が改正されました(岡山県)(PDF:252.5KB)
飼養衛生管理基準の見直し(岡山県)(PDF:240.6KB)
にわとり、あひる、やぎなどを飼っている人へ(岡山家畜保健衛生所)(PDF:173.2KB)
詳しくは、下記の岡山県家畜保健衛生所ホームページをご覧ください。
岡山家畜保健衛生所ホームページ<外部リンク>