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家畜動物の飼養届出

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

問い合わせ・届出書送付先

岡山家畜保健衛生所

電話番号:086-724-3880

(〒709-2123岡山市北区御津河内2770-1)

手続概要

「家畜伝染病予防法」に基づき、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫が発生したとき、地域の被害を最小限にするために、次の家畜動物を1頭または1羽でも飼養している飼養者は、県へ飼養状況の報告(毎年1回、2月1日現在の飼養場所、飼養頭羽数など)が必要です。

小規模所有者で、報告をしていない人は、定期報告書様式に記入・押印の上、岡山家畜保健衛生所へ送付してください。
チラシ・定期報告書の様式は、産業振興課に置いています。
小規模所有者の基準を超える人は報告内容が追加されますので、岡山家畜保健衛生所へ連絡してください。

報告が必要な家畜動物

牛・水牛・馬・鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし・鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょう

小規模所有者の基準

次の1~4に該当する人は、小規模所有者です。

  1. 牛・水牛・馬各1頭まで
  2. 鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし各6頭未満
  3. 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥各100羽未満
  4. だちょう10羽未満

様式ダウンロード

定期報告書様式

定期報告書様式(EXCEL:75.3KB)

参考資料

家畜伝染病予防法の一部が改正されました(岡山県)(PDF:252.5KB)

飼養衛生管理基準の見直し(岡山県)(PDF:240.6KB)

にわとり、あひる、やぎなどを飼っている人へ(岡山家畜保健衛生所)(PDF:173.2KB)

詳しくは、下記の岡山県家畜保健衛生所ホームページをご覧ください。

岡山家畜保健衛生所ホームページ<外部リンク>

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