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小口資金融資制度

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

市内の商工業者の金融を円滑にし、事業活動の促進を図るために、金融機関からの資金調達を支援します。

小口資金融資制度

利用条件

  • 本市において1年以上継続して現在の事業を営んでいること
  • 市税を完納していること
  • 信用保証協会が保証対象として定める事業を営んでいること

融資条件

  • 融資対象額:設備・運転資金合わせて1,000万円以内(ただし、2回目以降の融資、既存融資の借換えには条件があります。)
  • 融資期間:7年以内(据置期間運転資金6カ月、設備資金12カ月を含む)

保証協会または金融機関による審査がありますので、市長の承認を受けても融資が決定するものではありません。あらかじめご了承下さい。

問い合わせ先

  • 産業振興課商工労政係
    電話番号:0869-22-1284
  • 瀬戸内市商工会
    電話番号:0869-22-1010