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小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度
更新日:2020年12月16日更新
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小規模事業者の経営を支援するため、商工会議所、商工会の経営指導を受けることによって無担保・無保証人で利用することができる「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用する事業者に対し、返済利息の一部を補助する制度です。
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度
利用条件
- 瀬戸内市商工会の推薦を受け、マル経融資を利用すること
- 瀬戸内市内で1年以上継続して同一事業を営んでいること
- 市税を完納していること
利子補給の内容
日本政策金融公庫へ支払った約定利息の初回から36回目までの年利1%相当額を補給します。ただし、遅延利息は補給対象外です。
問い合わせ先
- 瀬戸内市商工会
電話番号:0869-22-1010 - 産業振興課商工労政係
電話番号:0869-22-1284