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有害鳥獣の捕獲(駆除)について
有害鳥獣の捕獲(駆除)を実施しています
狩猟と駆除の違いは?
狩猟
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関する法律(以下、鳥獣保護管理法)では、原則として野生鳥獣の捕獲・殺傷が禁止されています。しかし、鳥獣保護管理法に定められる狩猟期間(イノシシ・シカについては、11月15日から翌年の3月15日まで)については、狩猟免許を取得し、都道府県知事の狩猟者登録を受けることで鳥獣の捕獲等(狩猟)を行うことが認められています。
駆除
狩猟期間外については、柵で防護したり、追い払いを行ってもなお、生態系や農林水産業に被害が生じる場合などには、鳥獣の捕獲等(駆除)を特別に許可することが認められています。
市では、猟友会瀬戸内分会(駆除班)と連携して、有害鳥獣の駆除を実施しており、要請があれば現地調査を行い、対策について検討しています。
ただし、公道や住宅が集まっている場所、寺社境内、墓地等、法的に捕獲が制限されている場所があります。そのような場所では、人への事故が起こる可能性があるため、わなをかける場所を慎重に選ばなくてはなりません。
はじめから捕獲に頼らない対策を!
近年、野生動物による農作物被害は、全国的な社会問題となっていますが、捕獲ばかりに目を向けた対策だけでは、根本的な問題解決につながらないことが、日本全国、さまざまな地域で分かってきました。
被害を減らすためには、順序が重要です。
- 野生動物の生態を学ぶ。
- 野生動物を引き寄せる原因をとりのぞく(環境整備)
- 正しく柵を設置して野生動物を農地に入れない(自己防衛)
- 繰り返し被害を加える個体をつかまえる(捕獲)
これらの対策を、総合的に、正しい順序で取り組む必要があります。はじめから捕獲に頼るのではなく、まず環境整備や自己防衛に取り組みましょう。また、環境整備や自己防衛を行うことが、田畑への侵入に慣れていた個体を捕獲檻へ追い込むことへもつながります。
「被害を減らすこと」がゴール
被害対策のゴールは、「野生動物を減らすこと」ではなく、「被害を減らすこと」であることを再確認しましょう。被害を減らすためには、総合的に、正しい順序で、地域ぐるみで取り組むことが重要です。そのためには住民の皆さまの協力が不可欠です。地域、行政が一体となって対策を進めていきましょう。
産業振興課では、窓口でリーフレットを配布したり、対策のアドバイスを行っているほか、毎年、獣害対策セミナーを開催し、野生動物の生態や総合的な被害対策方法について研修を行っています。ぜひご参加くださいますようお願いします。