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森林の土地の所有者届出制度について
更新日:2020年12月16日更新
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森林法に基づく届出
森林の土地の所有者届出制度について
対象
売買や相続などで地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得した個人または法人
売買のほか相続、贈与、法人の合併などにより森林法第5条に規定する森林の土地を、新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。
国土利用計画法に基づき土地売買契約について届出している場合を除きます。
届出方法
届出書に、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記入し、押印の上、土地を取得したことが分かる書類(登記事項証明書や土地売買契約書など)の写しおよび土地の位置を示す図面を添付し、産業振興課に提出してください。
様式ダウンロード
届出書は、産業振興課・各支所・出張所にもあります。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
問い合わせ・提出先
産業振興課水産林務係 電話番号:0869-22-3942