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瀬戸内市事業承継奨励金
更新日:2020年12月16日更新
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瀬戸内市における小規模企業者及び個人事業者の事業承継を推進し、事業の承継者の増加を図ることで活気ある地域の維持を目的とした制度です。
瀬戸内市事業承継奨励金
1 奨励金交付対象者
小規模企業者及び個人事業者の事業の承継者であって、次の各号のいずれにも該当する者
- 本店又は主たる事務所若しくは事業所が瀬戸内市内にあること
- 1の活動の本拠において、現に事業を実施しており、継続的に5年以上の事業実績を有すること
- 当該事業の承継により5年以上の事業の継続が見込まれること
ただし、下記の別表1で定める者は奨励金交付対象外となります。
2 奨励金の額
10万円(同一の対象者に対して1回限り)
※本奨励金は課税対象となります。
3 手続きの流れ
(1)奨励金の交付申請
奨励金の交付を受けようとする者は、開業届出日又は法人変更登記日から1年以内に、事業承継奨励金交付申請書に次の書類を添付して、産業振興課の窓口に提出してください。
- 個人事業者は、被承継者の廃業届出及び承継者の開業届出書の写し
- 法人(小規模企業者)は、履歴事項全部証明書(商業登記謄本)の写し
- 承継者の市町村税の完納証明書
- その他市長が必要と認める書類
(2)奨励金の請求
奨励金の交付決定を受けた方は、事業承継奨励金交付請求書を提出してください。