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瀬戸内市事業承継推進補助金
更新日:2020年12月16日更新
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瀬戸内市の小規模企業者の振興を図るため、後継者を求める小規模企業者及び個人事業主と意欲ある後継者による事業の承継を円滑に進めることを目的に、事業の承継に必要な施設、設備の整備改修等に係る事業の経費の一部を補助する制度です。
瀬戸内市事業承継推進補助金
1 補助対象事業
小規模企業者及び個人事業者の事業の承継に係る事業であって、次の各号のいずれにも該当すること
- 本店又は主たる事務所若しくは事業所が瀬戸内市内にあること
- 1の活動の本拠において、現に事業を実施しており、継続的に5年以上の事業実績を有すること
- 当該事業の承継により5年以上の事業の継続が見込まれること
- 事業承継計画書を作成していること
ただし、下記の別表1に定めるものは補助金交付対象外となります。
2 補助対象経費
- 事務所又は事業所の改修費等の施設の整備に要する経費
- 整備改修費等の設備に要する経費
- 事務所又は事業所に係る取得価格5万円以上の償却資産
3 補助金交付対象者
- 法人の代表者
- 個人事業者の場合、承継者又は被承継者のうち補助対象経費の支払者
4 補助金の額
補助対象経費の2分の1以内、補助限度額100万円
※1000円未満は切り捨て
※本補助金は課税対象となります。
5 手続きの流れ
(1)補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業に係る事業承継推進補助金交付申請書に次の書類を添付して、産業振興課の窓口に提出してください。
- 事業承継計画書
- 補助対象経費の内訳が確認できる書類
- 承継者及び被承継者の市町村税の完納証明書
- その他市長が必要と認める書類
(2)事業内容の変更等
交付決定後、事業の廃止又は事業内容の変更がある場合に提出してください。
(3)事業実績報告
当該補助事業が完了したときは完了した日から20日以内に事業実績報告書に次の書類を添付して提出してください。
- 法人(小規模企業者)は、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
- 個人事業者は、税務署受付印の押印された開業・廃業等届出書の写し
- 事業の実施に係る領収書等の写し
- 事業の実施内容が確認できる書類(事業内訳のわかるもの)
- その他市長が認める書類
(4)補助金の請求
補助金の交付確定通知を受けた補助事業実施者は、請求書を提出してください。