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狩猟期間について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

狩猟事故を防ぎましょう

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関する法律(以下、鳥獣保護管理法)では、原則として野生鳥獣の捕獲・殺傷が禁止されています。しかし、鳥獣保護管理法に定められる狩猟期間については、狩猟免許を取得し、都道府県知事の狩猟者登録を受けることで狩猟を行うことが認められています。

狩猟期間は毎年11月15日から翌年2月15日(イノシシ・ニホンジカについては3月15日)までです。

狩猟期間中は、狩猟事故を防ぐために下記のことに十分注意してください。

住民の皆さまへ

  • 入山の際は、蛍光色のような目立つ色の上着を着る、帽子を被るなど、狩猟者から見て目立つような服装を心がけましょう。
  • 入山する際、可能であれば鈴、ラジオなど、音の出るものを身に着けてください。
  • わなをみつけたときは、危険ですので絶対に近づかないでください。
  • 狩猟者(狩猟登録者)以外の方が銃器、網、わななどを使用して鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。この法律には罰則規定があります。
  • その他、違法性が疑われる狩猟行為を目撃した場合は、直ちに警察署へ連絡してください。

狩猟者の皆さまへ

  • 関係法令を遵守し、周囲及び自身の安全を最優先して実施してください。
  • わな猟をするときは、使用する猟具ごとに、住所、氏名等を明示した所定の標識を必ず取り付けるとともに、必要に応じて、わなを設置していることを知らせるための注意標識を設置するよう努めてください。
  • 事前に猟場が人家近くではないか、住民の目に触れる場所ではないか、入山者の入り込みがないかなど、猟場の状況や特徴を確認しましょう。
  • たき火、たばこの火などについては、後始末をきちんとするよう心がけましょう。

※万一事故が発生した場合は、速やかに警察署や市産業振興課など関係機関に連絡してください。