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瀬戸内市文化活動団体等事業費補助金

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

瀬戸内市文化活動団体等事業費補助金

令和7年度瀬戸内市文化活動団体等事業費補助金について

補助事業者の募集

​ 市民に音楽や芸能等の優れた文化活動の鑑賞や実践の機会を提供し、本市における文化活動の振興を図ることを目的として、本市の文化振興関係団体が実施する文化活動事業に要する経費を対象に補助金を交付します。

 瀬戸内市文化活動団体等事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/824KB]

補助対象団体

 補助金の交付対象となる団体は、以下のいずれにも該当する団体が対象となります。

 (1)  団体を構成する者のうち、瀬戸内市に住所を有する者が過半数を占める団体であること。
 (2) 瀬戸内市に活動拠点を置く団体であること。
 (3) 定款、規約、会則その他の定めにより、運営上の規律が確立されている団体であること。
 (4) 当補助金交付要綱第1条に規定する趣旨に沿った事業を自ら企画し、1会計年度を通して実施する団体であること。
 (5) 当補助金交付要綱第1条に規定する趣旨に沿った事業を自ら企画し、瀬戸内市で実施した実績を有すること。
 (6) 下記に記す「補助対象事業」を、1会計年度を通して2事業以上実施する団体であること。
 (7) 営利を目的とした団体でないこと。
 (8) 政治的活動及び宗教的活動を主たる目的とした団体でないこと。
 (9) 瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員等でないこと。

補助対象事業

 補助金の交付対象となる事業は、対象団体が実施する事業で、以下のいずれにも該当する事業です。
(1) 本市の音楽、伝統文化、芸能等の文化活動の振興に寄与する事業
(2) 専門的な人材と連携した質の高い事業
(3) 対象団体が自主的かつ主体的に実施する事業
(4) 対象団体が作成する当該年度における事業計画に基づき、1会計年度を通して実施される事業
(5) 市内外から多くの集客又は参加が見込まれる事業

補助金額

 補助対象経費の2分の1以内とし、補助金の限度額は、1団体に対し年300万円とします。

注意事項

 以下に該当する事業については、補助事業の対象外とします。
(1) 主たる開催場所が、瀬戸内市以外で実施される事業
(2) 政治的活動及び宗教的活動を主たる目的とする事業
(3) 各種団体、地域等で実施される式典、定例行事等、参加者が限定される事業
(4) 国又は地方公共団体から他の制度による補助金等の交付を受ける事業
(5)対象団体の事務所等の維持経費、交際費、慶弔費、食糧費、積立金、他の団体等への補助金及び負担金、予備費並びに団体の構成員に対する人件費その他補助事業の実施に直接必要ない経費

申請方法

瀬戸内市文化活動団体等事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/824KB]を必ずご確認いただき、文化活動団体等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類をあわせて提出してください。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体概要書(任意様式)
(4) 団体の定款、規約、会則又はこれに代わるもの(任意様式)
(5) 団体の構成員名簿(任意様式)
(6) 団体の直近の収支決算書(任意様式)
(7) その他参考となる資料(該当がある場合。任意様式)

様式

文化活動団体等事業費補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]
文化活動団体等事業費補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/79KB]
事業実施計画書(様式第2号) [Wordファイル/15KB]
事業実施計画書(様式第2号) [PDFファイル/44KB]
収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]
収支予算書(様式第3号) [PDFファイル/69KB]

募集期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月23日(水曜日)15時必着

提出先

瀬戸内市役所 産業建設部 文化観光課

 

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