ガソリンの容器への詰め替え販売について
令和元年7月18日、京都市において男性がガソリンをまき放火したとされる極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。ガソリン等を放火犯罪に悪用する事件が後を絶たないところです。今後さらに模倣犯等が発生する懸念も強いため、次の事項の徹底をお願いします。
ガソリンスタンドにおいてガソリンの容器への詰め替えをする場合
- 消防法令に適合した容器の使用
- 購入者に対する身分確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成


ガソリンを容器に詰め替えて購入する場合はガソリンスタンド側から問いかけ等を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
ガソリンスタンド事業者の皆様へ(PDF:497.8KB)
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(PDF:1.1MB)
ガソリンを取り扱うときの注意事項

<外部リンク>
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