ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 瀬戸内市消防本部 > 予防課 > 住宅用火災警報器について

本文

住宅用火災警報器について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

住宅に火災警報器の設置が必要となります!

 平成16年6月に消防法の一部が改正され、個人の住宅においても住宅用火災警報器の設置が必要となります。(義務設置)

  • 新築住宅については、平成18年6月1日以降に工事着手する住宅に設置が必要となります。
  • 既存の住宅については、平成23年5月31日までには設置することが必要となります。

住宅用火災警報器が必要な理由

 建物火災に占める住宅火災の割合は、半数以上を占めています。又、建物火災における死者数は、9割が住宅火災によるものです。死者数の半数以上は、高齢者の方で今後高齢化の進展にともない増加するおそれがあることなどが理由としてあげられます。
 こうしたことから、住宅における火災の早期発見が、逃げ遅れによる死者の減少につながるものと期待できます。
 アメリカにおいては、住宅用火災警報器の設置が義務化されてから、21年間で火災による死者が半減したとの報告がなされています。

住宅用火災警報器を設置しなければならない場所

  1. 就寝の用に供する居室(子供部屋など夜間に就寝する部屋を含む)
  2. 寝室がある階の階段室の天井又は壁(平屋建ての場合は必要なし)
  3. 3階建ての場合、3階部分に寝室があれば1階の階段室

火災を予防するため、台所には、設置に努めることとしています。

感知器の設置例

住宅用火災警報器の種類

 火災警報器の種類は、感知する対象により「煙式」と「熱式」との2種類があります。

  • 「煙式」は、寝室、居室、階段室、室内廊下、台所に適応しています。
  • 「熱式」は、大量の煙や湯気が滞留する部屋に適応しています。台所では、調理のとき、換気扇を使用することにより大量の煙や湯気が天井部分に滞留しない場合には、「煙式」をお勧めしています。

代表的な住宅用火災警報器は次のとおりです。

一覧表

住宅用火災警報器の取り付け

取り付け位置は、特に次の点に注意して正しい位置に設置しましょう。

警報器の取り付け例

悪質の訪問販売にご注意!

 住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、不適正な価格での訪問販売や点検の強要を求める悪質な業者には十分に注意しましょう。
 購入にあたっては、信頼できる消防設備業者、電気店、ホームセンターなどで購入してください。

火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定がありますので、NSマークが付いているものを選びましょう。

NSマーク