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危険物取扱者保安講習のご案内
危険物取扱者保安講習会は
法定講習です。
危険物取扱者免状をお持ちの方へ
危険物取扱者免状の交付を受けており現に危険物取扱作業に従事している方は、消防法により3年毎に「危険物の保安に関する講習」を受けなければならないことになっています。
保安講習会は、順次改正される消防関係法令や危険物の新しい知識を広めるためのもので、現に危険物の取扱作業に従事している方は、必ずこの講習を受けなければなりません。
この講習の受講を怠ると危険物取扱者免状の返納を命じられることがあります。
保安講習未受講者は、消防法第13条の23の規定に違反することとなります。
受講期間は、危険物の規制に関する規則第58条の14の規定のとおりです。
該当の方は、一般社団法人岡山県危険物安全協会連合会、県庁消防保安課又は最寄りの消防本部や消防署へ問い合わせください。
(一社)岡山県危険物安全協会連合会 電話:086-232-4806
瀬戸内市消防本部予防課 電話:0869-22-1493
(一社)岡山県危険物安全協会連合会 危険物取扱者保安講習<外部リンク>
受講期間(危険物の規制に関する規則第58条の14)
消防法の規定により3年毎に受講する必要があります。
1.受講対象者(消防法第13条の23)
危険物取扱者免状(甲種、乙種及び丙種)の交付を受けている方で、製造所、貯蔵所、取扱所等の危険物施設において、現に危険物の取扱作業に従事している方です。
なお、危険物保安監督者も、「危険物も取扱作業に従事している方」として受講義務者となります。
2.講習科目
- 危険物関係法令に関する事項
- 危険物の火災予防に関する事項
3.講習日時・受付期間
お近くの消防本部・消防署(地区協会)又は(一社)岡山県危険物安全協会連合会まで問い合せください。
4.申込方法
(一社)岡山県危険物安全協会連合会、お近くの消防本部・消防署に備えてある所定の申請書に必要事項(受講票葉書の宛名を含む。)を記入し、4,700円相当額の岡山県収入証紙(収入印紙と間違えないこと。)を貼付して、送付または持参してください。
郵送先 一般社団法人 岡山県危険物安全協会連合会
(〒700-0823 岡山市北区丸の内2-12-20 内山下ビル3階)
- 持参される時は、職員が不在の場合がありますので、来所の前にご一報ください。
(一社)岡山県危険物安全協会連合会(電話:086-232-4806)
5.会場の指定と受講票
- 希望する講習日が定員に達した場合は、希望日を変更する場合がありますので、あらがじめご承知おきください。
- 講習日の10日前までに、受講場所と受講日時を指定した受講票を送付します。
6.受講上の注意事項
- 受講者には、受講証明書として危険物取扱者免状に「受講済」の知事印を押印しますので講習日に必ず「危険物取扱者免状」を持参してください。なお、写真書換等免状の書換が必要な者は、2週間程度手続きがかかりますので事前に済ませておいてください。
(注) 写真書換等の窓口は、一般社団法人消防試験研究センター岡山県支部(電話086-227-1530)となっています。 - 遅刻・早退・中途退出した場合や迷惑行為等を行った場合は、講習終了とは認められません。
- 講習は、台風等の異常気象及び大規模な災害や、感染症による感染拡大防止対策等により、やむ得ず講習を中止する場合は、その旨を(一社)岡山県危険物安全協会連合会ホームページに掲載します。
7.その他
- 県収入証紙は、県庁・県民局・警察署・食品衛生協会(保健所内)で販売しております。
- 講習会場及び地区協会の場所や県収入証紙の入手先等詳しい情報を知りたい方は、(一社)岡山県危険物安全協会連合会のホームページを確認ください。
- 受講申請書受理後は、申請書及び貼付された手数料は理由を問わず返却しません。
(一社)岡山県危険物安全協会連合会<外部リンク>
(一社)消防試験研究センター 写真書換等について<外部リンク>