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危険物運搬車両に対する指導取締りの実施について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

全国一斉の危険物運搬車両に対する指導取締りの実施について

移動タンク

 危険物の移送又は車両による運搬中における災害については、一度発生すれば、国民の生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼすおそれがあるほか、交通遮断による経済活動の麻痺等社会生活に多大な影響を及ぼすこととなります。

 移動タンク貯蔵所や危険物運搬車両による危害の発生を未然に防止するため、立入検査を実施します。関係各社におかれましても趣旨を御了知の上、より一層の安全確保の徹底を図るよう御協力をお願いします。

  1. 実施期間
     令和元年11月1日(金曜日)から11月30日(土曜日)までの1か月間
  2. 重点対象
     消防危険物、高圧ガス、毒劇物、火薬類及び届出対象病原体等を運搬している車両
  3. 指導取締り重点
    (1)危険物運搬上の保安基準違反に対する指導取締り
    (2)車両の安全運行に関する道路交通法等に対する指導取締り
    (3)車両通行道路の制限違反に対する指導取締り
    (4)イエローカード携帯の指導
  4. 指導取締り場所
     道路上、危険物の積卸し場所、移動タンク貯蔵所の常置場所等