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消防設備士免状を所有されているすべての方へ
更新日:2020年12月16日更新
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消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習する必要があります。
当該消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内、
講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に受講する必要があります。
総務省消防庁ホームページ掲載内容へのリンク先<外部リンク>