ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 瀬戸内市消防本部 > 予防課 > 給油取扱所における容器への詰め替えに係る法令遵守の徹底等について

本文

給油取扱所における容器への詰め替えに係る法令遵守の徹底等について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

給油取扱所における容器への詰替えに係る法令遵守の徹底等について

ガソリン容器の画像

 給油取扱所における容器への詰替えに係る法令遵守の徹底等について、消防庁危険物保安室長から下記のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

 令和2年2月、熊本県内の給油取扱所において、従業員(危険物取扱者)が灯油用ポリエチレン缶にガソリンを詰め替えて販売した消防法令違反となる事案が発生しました。また管轄する消防本部等により現在調査が進められているところですが、当該ガソリンを購入した顧客の自宅において、暖房器具に誤ってガソリンが使用されたとみられる火災が発生しています。

ガソリンに対する注意事項の画像

 本事案を踏まえ、給油取扱所においてガソリンの容器への詰替えを行う場合には、消防法令に適合した容器であることの確認など、消防法令の遵守を徹底するようお願いします。また、灯油ストーブ等の暖房器具に誤ってガソリンが使用された場合には極めて火災発生の危険性が高くなることから、特に冬季におけるガソリンの容器への詰替え販売時においては、顧客への使用目的の確認を十分に行い、必要に応じてガソリンの適切な取扱いについて周知されるようお願いします。

ガソリン容器への詰め替えの画像

  危険物取扱者が違反行為をしたときは、その行為に合わせて違反点数が加算されていきます。違反点数がある数を超えると危険物取扱者免状を返納しなければなりません。

ガソリン販売時の確認の画像1

ガソリンスタンド事業者の皆様へ(PDF:1.6MB)

 令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑制するため、ガソリンを販売するために容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。

 ※危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)

    (令和2年2月1日施行)

ガソリン販売時の確認の画像2

 ガソリンを容器に詰め替えて購入する場合は、ガソリンスタンド側から問いかけ等を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(PDF:2.1MB)

灯油ストーブのガソリンを誤注油した場合の危険性実験映像(ブロードバンド)総務省消防庁<外部リンク>

給油時の場合の危険性実験映像(ブロードバンド)総務省消防庁<外部リンク>

ポリタンク容器転倒実験映像(ブロードバンド)総務省消防庁<外部リンク>

石油ストーブ給油時の火災危険実験映像(総務省消防庁)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)