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違反対象物公表制度
更新日:2020年12月16日更新
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違反対象物公表制度について
違反対象物公表制度とは・・・
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用判断ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
公表の対象となる建物は・・・
飲食店・百貨店・宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
※消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物
公表の対象となる違反・・・
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。