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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所の危険物施設が被災
したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンク
から手動ポンプ等を用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所で一時的に暖房用
の燃料を貯蔵するなど平時とは異なる対応が必要となり、消防法第10条第1項ただし
書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは
指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市長村長等の許可を受けて設置された
製造所、貯蔵所又は取扱所以外の場所で行ってはならないことが消防法第10条第1
項に定められていますが、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長の承認を受
けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に仮に貯蔵し、又は取り扱うこと
ができるとされています。
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手続き
震災時等に危険物施設以外の場所で、臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵又
は取扱うことが想定される事業所等は、想定される仮貯蔵・仮取扱いの内容に応
じた安全対策や必要な資機材の準備等、具体的な実施計画について消防本部予防
課と事前に協議し、実施計画書を作成し提出しておけば申請から承認までの手続
きが電話等によることができます。
危険物施設での臨時的な危険物の貯蔵・取扱い等について
震災時等に危険物施設の許可要件以外の必要となる危険物の貯蔵・取扱いにつ
いては、設備等が故障した場合に備えて予め準備された代替機器の使用や停電時
における非常用電源や手動機器の活用等の計画がある場合には、事前に許可又は
届出を行うことで、それらの機器を使用することができます。
震災時等における危険物の仮貯蔵等承認申請手数料の免除について
災害により市長が必要と認めるときは、手数料を免除することができるとして
います。
- 実施計画の作成等については、 下記の「震災時における危険物の仮貯蔵・
仮取扱い等の安全対策及び手続きについて」を参考にされ、消防本部予防課
と事前に協議して下さい。