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放置自転車等の撤去・保管・返還について

更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示

瀬戸内市自転車等放置防止条例

 自転車等は、手軽で便利な乗り物ですが、その運転や駐車については、一人ひとりがルールとマナーを守ることが大切です。
 しかし、路上など公共の場所への放置自転車等は絶えず発生しており、瀬戸内市の駅前周辺においては、駐輪場以外の場所への迷惑駐車のほか、駐輪場内への放置自転車等も認められます。
 これらのマナー違反は、歩行者の安心・安全な通行の妨げとなるほか、景観の悪化も招きます。また、駐輪場内への放置自転車等の存在は、本来の利用目的を阻害する大きな問題となっています。
 瀬戸内市では、公共の場所や市営駐輪場などへの放置自転車等を防止し、市民の安全で快適な生活環境を守ることを目的として、令和3年7月1日より「瀬戸内市自転車等放置防止条例」を施行しました。
 この条例に基づき、放置されている自転車等については、指導・撤去などの措置を行います。
※自転車等とは「自転車および原動機付自転車」を指します。

放置とは?

 路上や駅周辺などの公共の場所で、利用者が自転車等から離れてしまい、その場からすぐに移動できない状態をいいます。時間の長短は問いません。

措置の対象となるもの

 自転車等(自転車および原動機付自転車)

措置の対象となる場所

 道路、公園、河川、駅前広場などの公共の場所に放置されている自転車等
 ※市営自転車等駐車場に相当の期間駐輪したままの自転車等も措置の対象となります。

放置自転車等の取り扱いについて

指導・撤去

(1)「警告札」取付けによる指導
 放置場所、自転車の特徴、放置を認めた日などを記録に残すとともに、引き取り期限や警告年月日を記載した「警告札」を取付けます。
(2)保管場所への移動
 「警告札」取付け後、相当の期間(14日間程度)経過した場合は、撤去を行い、保管場所に移動します。
 ※チェーン錠などで固定されている場合は、撤去・保管の目的を達成するため、また他の放置自転車
  等との不公平をなくすため、切断して撤去を行います。なお、切断したチェーン錠などは、撤去・
  保管に必要な行為であるため、補償の対象とはなりません。

返還

(1)所有者への通知
 条例で定める告示を行い、防犯登録などにより所有者が判明した自転車等については、保管期間を示した返還通知書を送付します。
 同通知書の内容をご確認の上、返還手続きをお願いします。
(2)保管(返還)場所
 瀬戸内市邑久町尾張300番地1
 瀬戸内市役所
(3)返還日時
 土・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く、午前8時30分から午後5時まで
(4)返還に必要なもの
 ・返還通知書(受け取った方のみ)
 ・自転車等の鍵
 ・引き取り人の住所および氏名を確認できるもの(運転免許証、保険証など)
 ・撤去・保管に要した費用
  自転車 1,000円
  原動機付自転車 3,000円
  ※ただし、(1)撤去時より前に警察署に盗難の被害届を提出しているとき、(2)自転車等を移動させ
   ることができない正当な理由があると市長が認めるときは免除される場合がありますので、ご相
   談ください。

 なお、保管期間を過ぎた自転車等は、条例で定める告示を行い、3ヶ月経過後に市で処分します。