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後付けの安全運転支援装置の設置費用を補助します
更新日:2023年4月1日更新
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高齢運転者による交通事故が社会問題となっています。特にアクセルとブレーキの踏み間違いによる誤発進は、大きな事故につながります。
瀬戸内市では、高齢運転者による交通事故を未然に防止し、高齢運転者や市民の皆さんの安全向上のため、後付けの安全運転支援装置(ペダル踏み間違い急発進等抑制装置)(以下、安全装置という。)の設置費用の一部を補助します。
※令和5年4月1日以降に設置されたものが対象です。
※詳細は、以下の各項目をご確認ください。
瀬戸内市では、高齢運転者による交通事故を未然に防止し、高齢運転者や市民の皆さんの安全向上のため、後付けの安全運転支援装置(ペダル踏み間違い急発進等抑制装置)(以下、安全装置という。)の設置費用の一部を補助します。
※令和5年4月1日以降に設置されたものが対象です。
※詳細は、以下の各項目をご確認ください。
補助対象者
次の要件をすべて満たす人が対象です。
1.安全装置の申請時において、市内に住所を有しており、満65歳以上の人
2.都道府県公安委員会が交付する有効な運転免許証を保有している人
3.市税を滞納していない人
4.暴力団員でないまたは暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない人
1.安全装置の申請時において、市内に住所を有しており、満65歳以上の人
2.都道府県公安委員会が交付する有効な運転免許証を保有している人
3.市税を滞納していない人
4.暴力団員でないまたは暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない人
補助対象自動車
次の要件をすべて満たす自動車が対象です。
1.安全装置を設置することが可能であるもの
2.自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの
3.補助対象者が使用する次のいずれかに該当する自動車
(1)補助対象者が所有する自動車
(2)自動車検査証の使用者の住所または所有者の住所と補助対象者の運転免許証の住所が同一である自動車
1.安全装置を設置することが可能であるもの
2.自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの
3.補助対象者が使用する次のいずれかに該当する自動車
(1)補助対象者が所有する自動車
(2)自動車検査証の使用者の住所または所有者の住所と補助対象者の運転免許証の住所が同一である自動車
補助対象装置
国土交通省による個別認定または性能認定を受けた後付けの急発進等抑制装置(ペダル踏み間違い急発進等抑制装置)であり、かつ同装置を設置した車両が「道路運送車両の保安基準」に適合するものであることが必要です。
対象装置一覧
以下の国土交通省ホームページから最新情報をご確認ください。
国土交通省 個別認定装置・性能認定装置<外部リンク>
補助金額
安全装置の購入及び設置にかかる費用の「2分の1以内の額」で、「5万円を上限」とします。
※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てます。
※補助金の申請は、「補助対象自動車1台につき1回まで」です。
※補助金は予算の範囲内での交付のため、年度内の予算が無くなり次第終了となります。特に、予算が減少する後半は、補助金を受けられない場合がありますので、ご注意ください。
※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てます。
※補助金の申請は、「補助対象自動車1台につき1回まで」です。
※補助金は予算の範囲内での交付のため、年度内の予算が無くなり次第終了となります。特に、予算が減少する後半は、補助金を受けられない場合がありますので、ご注意ください。
申請手続きの流れ
※請求書は、申請書の提出時に合わせてご提出いただくことができます。
※補助金の受取方法は、申請者名義の口座へ振り込みます。現金での受取りはできません。
申請手続き
安全装置を設置した後、「安全運転支援装置整備補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」に必要事項を記入し、次に揚げる書類を添えて提出してください。
添付書類
1.自動車検査証の写し
2.自動車運転免許証の写し
3.安全運転支援装置整備証明書(様式第2号)またはそれに準ずる内容を証明する書類
※設置販売事業者が証明するものです。
4.安全運転支援装置整備補助金交付請求書(様式第4号)
※申請と同時に提出する場合は、日付未記入で提出してください。
2.自動車運転免許証の写し
3.安全運転支援装置整備証明書(様式第2号)またはそれに準ずる内容を証明する書類
※設置販売事業者が証明するものです。
4.安全運転支援装置整備補助金交付請求書(様式第4号)
※申請と同時に提出する場合は、日付未記入で提出してください。
申請書類
書類は、危機管理課窓口で入手していただくか、以下のデータをダウンロードしてご使用ください。
申請期限
安全装置を設置した日の属する年度末(3月31日)まで
申請受付場所・受付時間
受付場所:危機管理課(市役所2階) ※郵送での申請はできません。
受付時間:土日・祝日を除く、8時30分から17時15分まで
受付時間:土日・祝日を除く、8時30分から17時15分まで
注意事項など
• 安全装置は、すべての車両に設置できるものではありません。使用している自動車に設置できるかどうか、必ず事前に設置販売事業者にご確認ください。
• 安全装置の設置に際して行った自動車の故障箇所の修理、改造等に係る費用は対象外です。
• 補助金の交付を受けた安全装置は、補助金の受領日から1年間は使用してください。補助金交付の目的に反して使用、譲渡し、貸付け、売却、廃棄等の処分はしないでください。ただし、天災等により処分するとき、高齢・病気等の理由のため運転免許証を返納したとき等はこの限りではありません。
※要綱
• 安全装置の設置に際して行った自動車の故障箇所の修理、改造等に係る費用は対象外です。
• 補助金の交付を受けた安全装置は、補助金の受領日から1年間は使用してください。補助金交付の目的に反して使用、譲渡し、貸付け、売却、廃棄等の処分はしないでください。ただし、天災等により処分するとき、高齢・病気等の理由のため運転免許証を返納したとき等はこの限りではありません。
※要綱
※チラシ