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災害時における被災住宅の応急修理に関する協定を締結しました(令和4年11月1日)

更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示
 瀬戸内市と岡山県建設労働組合西大寺支部は、災害時における被災住宅の応急修理に関する協定を締結しました。
 この協定は、災害救助法に基づき、災害のため住宅が半壊もしくは一部損壊(準半壊)を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯または大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対し、被災した住宅の屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、市から業者に依頼し、修理費用を市が直接業者に支払うこととなります。この協定締結により、応急修理事業者の確保ができるようになり、早急な被災住宅の応急修理により、早期に生活再建が図れるようになることが期待されます。
 この協定を通して、平素から相互の連携を深めるとともに、有事の際は迅速かつ円滑な対応を進めてまいりたいと考えております。