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「自らの命は自らが守る」避難行動を確認しましょう

更新日:2021年6月24日更新 印刷ページ表示

「避難行動判定フロー図」でとるべき避難行動を確認しましょう

 「避難」とは「難」を「避」けると言う意味です。災害から命を守るためには「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、平時から防災ハザードマップを活用して自宅の災害リスクととるべき行動を確認しておくことが大切です。

 「避難行動判定フロー図」を参照して、自分は災害時にどんな行動をとれば「避難」となるかを考えてみましょう。

 また、避難先は市が指定している指定緊急避難場所だけではなく、安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。

「避難行動判定フロー図」について(出典:内閣府)

避難行動判定フロー

避難行動判定フローの参考情報の画像

避難行動判定フロー図資料(内閣府作成)(PDF:1.8MB)

防災ハザードマップ(令和2年3月)

 

避難情報と警戒レベルを理解しましょう

 災害時または災害が発生するおそれがある時に、市から市民の皆さんに「高齢者等避難」、「避難指示」等を発令する場合があります。これらの違いをあらかじめ理解しておきましょう。

 また、平成30年7月豪雨を踏まえ、災害の危険度の高まりを直感的に理解しやすくするために市からの避難情報の発令や気象庁等による防災気象情報に対応した5段階の「警戒レベル」の運用を行っています。

 令和3年5月20日から従来の「避難勧告」は廃止となり、警戒レベル4は「避難指示」に統一されました。

避難情報等により居住者等がとるべき行動
避難情報等 居住者等がとるべき行動等
【警戒レベル5】
緊急安全確保

●発令される状況:災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない)
●居住者等がとるべき行動:命の危険 直ちに安全確保!

・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。

【警戒レベル4】
避難指示

●発令される状況:災害のおそれ高い
●居住者等がとるべき行動:危険な場所から全員避難

・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。

【警戒レベル3】
高齢者等避難

●発令される状況:災害のおそれあり
●居住者等がとるべき行動:危険な場所から高齢者等は避難

・高齢者等※は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
 ※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援する者
・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。

【警戒レベル2】
大雨・洪水・高潮注意報 
(気象庁が発表)

●発令される状況:気象状況悪化
●居住者等がとるべき行動:自らの避難行動を確認

・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、指定緊急避難場所や避難経路、避難のタイミング等を再認識するとともに、避難情報の把握手段を再確認・注意する等、避難に備え自らの避難行動を確認。

【警戒レベル1】
早期注意情報
(気象庁が発表)

●発令される状況:今後気象状況悪化のおそれ
●居住者等がとるべき行動:災害への心構えを高める

・防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構えを高める。

注意:突発的な災害の場合、市長からの避難情報等の発令が間に合わないこともあるため、自ら警戒レベル相当情報等を確認し避難の必要性を判断するとともに、身の危険を感じたら躊躇なく自発的に避難する。特に、津波について、居住者等は津波のおそれがある地域にいるときや海沿いにいるときに、地震に伴う強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報等の発表や市長からの避難指示の発令を待たずに、居住者等が自発的かつ速やかに立退き避難をすることが必要である。

避難情報の資料(出典:内閣府)

避難情報のポイント

 

避難情報のポイント解説

避難情報のポイント(内閣府作成) [PDFファイル/758KB]

内閣府「防災情報のページ」<外部リンク>

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