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自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

1 対象者情報の提供について

 瀬戸内市では、自衛隊岡山地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者情報を提供しています。提供方法は、個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、対象者の氏名、住所、性別、生年月日を提供しています。
 提供する情報は、自衛隊の募集案内の送付にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしています。
 なお、自衛隊は、県内27市町村全ての市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は瀬戸内市独自の制度ではありません。

2 情報提供の法的根拠等

(1) 情報提供の根拠

 自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

​(2) 個人情報の保護に関する法律との関係

 個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項に、法令に基づく場合は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。​

3 自衛隊への情報の提供を希望されない人へ

※令和7年度募集対象者の除外申請の受付は令和6年8月1日からです。
 本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない人への配慮として、本人、親権者などが「除外申請」の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

令和7年度募集対象者の除外申請の受付

(1)対象者
 令和7年度に18歳になる方(平成19年(2007年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれ)
 令和7年度に22歳になる方(平成15年(2003年)4月2日~平成16年(2004年)4月1日生まれ)​

(2)受付期間・申請方法
〇郵送・窓口での申請
 令和6年8月1日(木曜日)~9月30日(月曜日)必着
 ただし、上記期間中、午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

(3)提出先
 市役所本庁(危機管理課)、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所窓口へ提出ください。
 郵送の場合は、下記宛に提出ください。
   〒701-4292
   瀬戸内市邑久町尾張300番地1 瀬戸内市役所 危機管理課 宛

(4)提出書類(郵送の場合、本人確認書類の写しを添付してください)
※保険証の写しを本人確認書類として郵送する場合は、保険者番号と被保険者等記号・番号がみえないようにマスキング(黒塗り)してください。
 〇対象者本人が申請する場合
  ・除外申請書
  ・対象者本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード(おもて)、旅券等)
 〇法定代理人が申請する場合
  ・除外申請書
  ・対象者本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード(おもて)、旅券等)
  ・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード(おもて)、旅券等)
  ・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本、成年後見登記に関する登記事項証明書等)
 〇法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申請の場合
  ・除外申請書
  ・委任状
  ・対象者本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード(おもて)、旅券等)
  ・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード(おもて)、旅券等)

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