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自転車を安全に利用しましょう!

更新日:2024年6月21日更新 印刷ページ表示

 自転車は、手軽な移動手段として、子供からお年寄りまで幅広い年齢層に通学や通勤、買い物など多目的な用途で利用されています。

 交通ルールを守りマナーある自転車利用は生活を便利にする一方で、交通ルールを守らない自転車の利用は、利用者自身だけでなく周囲にも危険を及ぼす場合があります。
 また、最近では、自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が数千万円もの高額の損害賠償を命じられる判決事例が出ています。

 自転車利用者が交通事故等において被害者にも加害者にもならないように、交通社会の一員として交通ルールを理解し、自転車を安全で適正に利用しましょう。

 


<目次>
​1.自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転の罰則と、ペダル付き電動バイクなどに関する規定が整備されました
2.自転車の安全利用のために
・自転車安全利用五則
・岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
3.自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)について
・自転車保険の種類
・自転車保険への加入状況確認方法
・自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)の問い合わせ先​


 

1.自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転の罰則と、ペダル付き電動バイクなどに関する規定が整備されました

 自転車運転中の携帯電話使用などに起因する交通事故が増加傾向であること、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから交通事故を抑止するため、令和6年11月1日に道路交通法が改正され、新しく下記の罰則規定が整備されました。

 また、ペダル付き電動バイクなど(特定小型原動機付自転車)について、運転の定義に関する規定が整備されました。交通方法などに関する規定は令和5年7月1日に道路交通法の一部を改正する法律で施行されています。

自転車運転中のながらスマホ

・スマートフォンなどを手で保持して自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。

自転車の酒気帯び運転およびほう助

・自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

 なお、自転車の運転について交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は、講習制度を受講することになります。

ペダル付き電動バイクなどの運転について

・原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車または自動車(いわゆる「ペダル付き電動バイクなど」)について、原動機により走行させる場合のほか、原動機を用いずペダルのみを用いて人の力により走行させる行為も、原動機付自転車等の「運転」に該当することが明確化されました。(モビリティ・カテゴリー・チェンジャー使用時を除く)


 自転車やペダル付き電動バイクなどを利用する際は必ず交通ルールを守り、周囲への気配りを忘れず、事故に遭わない・起こさないように気をつけましょう。

 

【関連リンク】

政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」<外部リンク>

岡山県警「特定小型原動機付自転車Q&A」<外部リンク>

警視庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」<外部リンク>

JA共済「電動キックボード(特定小型原動機付自転車)正しく乗る~ル」<外部リンク>

 

2.自転車の安全利用のために

自転車安全利用五則

 内閣府では、自転車の安全利用の促進のため、自転車の交通ルールについて主なものをまとめた自転車安全利用五則を定めています。
 自転車安全利用五則をはじめ道路交通法令を守り、安全に自転車を利用しましょう。

1.車道が原則、左側を通行
​   歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用

【内閣府ホームページ「自転車の安全利用の促進について」】
​https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/bicycle/bicycle_r04.html<外部リンク>

【内閣府「交通安全教育教材」より、交通安全チラシ】
自転車安全利用五則 [PDFファイル/936KB]

 

岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

 自転車の安全で適正な利用に向けて、岡山県において「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定され、令和6年3月22日に施行されました。

 この条例では、自転車利用者の責務や、県・事業者の役割等の他、自転車安全利用五則をはじめ、道路交通法令を遵守することや自転車の点検整備に努めることなどが定められています。

 また、令和6年10月1日からは、自転車利用者(未成年の場合は保護者)、自転車を使用する事業者、自転車貸付事業者は、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されます。

 条例の概要などの詳細については、下記より県ホームページやチラシにてご確認ください。

 

【岡山県ホームページ「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」】
https://www.pref.okayama.jp/page/904174.html<外部リンク>

【自転車条例、自転車の安全利用・自転車保険加入についてのチラシ】
・自転車条例
一般の自転車利用者向け [PDFファイル/1.27MB]
事業者向け [PDFファイル/1.3MB]
自転車小売業者向け [PDFファイル/1.3MB]
自転車貸付事業者向け [PDFファイル/1.31MB]
・安全利用や自転車保険の加入
自転車の安全利用と自転車保険の加入について [PDFファイル/534KB]

 

3.自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)について

 自転車は交通事故の被害者になるばかりでなく、自転車や歩行者とぶつかり相手方にケガを負わせるなどした場合には加害者となります。

 自転車事故で相手方に重大なけがを負わせたことにより、裁判で1億円近い賠償を命じられたケースもあります。

交通ルールを守り自転車を安全に利用することはもちろん、交通事故に備えて、自転車保険に加入し、万が一に備えましょう。

 

【岡山県ホームページ「自転車の交通安全」】
https://www.pref.okayama.jp/page/343772.html#z<外部リンク>

 

自転車保険の種類について

自転車保険については、
・ 個人が通勤や通学等で自転車を用いるなど一般の自転車利用者の場合
 ※ 自転車利用者が未成年の場合に加入義務が生じる保護者を含む。
・ 宅配サービスや外回りの営業など、事業に自転車を用いる事業者の場合
・ 自転車貸付事業者(シェアサイクル会社やレンタサイクル会社等)の場合
とで、それぞれ加入する保険の種類や補償内容が異なりますので、ご注意ください。

個人が通勤や通学等で自転車を用いるなど一般の自転車利用者の場合

(例)
・ 自転車向けの保険(共済)
・ 自動車、火災、傷害保険(共済)等に特約として付帯する「日常生賠償特約」や「個人賠償責任補償特約」等
※ 「日常生活賠償特約」や「個人賠償責任補償特約」等は、契約者本人だけでなく、契約者本人と同居している家族や、生計を一にする別居の未婚の子(親元を離れ、親から仕送りを受けて生活している大学生など)も対象範囲であることがほとんどですので、家族全員の契約内容をよく確認することが重要です。
・ クレジットカードに付帯する個人賠償責任補償
・ 会社等の団体構成員向けの保険や、PTA・学校が窓口となる保険
・ 自転車の車両に付帯したTSマーク保険(点検基準日から1年間)

事業に自転車を用いる事業者等

(例)
・ 事業者向けの「施設賠償責任保険」等の名称で販売されている保険商品等(実際に自転車を利用する者の不注意等に起因する自転車事故も補償対象となるもの)
・ 自転車の車両に付帯したTSマーク保険(点検基準日から1年間)

 

自転車保険への加入状況を確認してみましょう

 新たに自転車保険への加入手続きをする前に、まずはすでに加入している保険の内容を確認してみましょう。

 下記の「自転車損害賠償責任保険等 加入状況チェック表(岡山県作成)」を活用したり、ご契約の保険会社等に問い合わせたりして、ご自身やご家族が加入している保険等の内容をご確認ください。

自転車損害賠償責任保険等 加入状況チェック表(岡山県作成)

「自転車損害賠償責任保険等 加入状況チェック表(岡山県作成)」

 

自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)の問い合わせ先

 各社・団体から様々な自転車保険が販売されています。自転車保険の内容等については、お手数ですが各事業者へお問い合わせください。

 また、お近くの保険代理店でご相談したい方は、岡山県損害保険代理業協会のホームページ「https://www.okayamadaikyo.or.jp/<外部リンク>」から店舗を探すことができますので、参考としてください。(岡山県損害保険代理業協会の会員代理店に限ります)​

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