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瀬戸内市水防計画
更新日:2022年11月9日更新
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瀬戸内市水防計画について
水防法(昭和24年法律第193号)第4条の規定により、岡山県知事より指定された指定水防管理団体である瀬戸内市は、同法第32条の規定に基づき、瀬戸内市が水防を行う区域における洪水や高潮等による水災の被害を防止し、または軽減することを目的として、瀬戸内市水防協議会において瀬戸内市水防計画を策定しています。
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水防法(昭和24年法律第193号)第4条の規定により、岡山県知事より指定された指定水防管理団体である瀬戸内市は、同法第32条の規定に基づき、瀬戸内市が水防を行う区域における洪水や高潮等による水災の被害を防止し、または軽減することを目的として、瀬戸内市水防協議会において瀬戸内市水防計画を策定しています。