本文
空家等対策について
瀬戸内市空家等対策計画(第2期)を策定しました
近年、人口減少や少子高齢化等とともに、既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い、居住その他の使用がなされていない空家等が全国的に年々増加しています。その中には、適切な管理が行われていない結果として、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあり、今後、空家等の数が増加すれば、問題が一層深刻化することが懸念されています。
本市においては、平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、平成29年3月に「瀬戸内市空家等の適正管理に関する条例」(を制定し、平成30年3月に「瀬戸内市空家等対策計画」を策定して、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきました。また、市と有識者で構成する「瀬戸内市空家等対策協議会」では、本市における空家等の現状や地域が直面する課題等について専門的意見を交えて協議してきました。
しかし、現在の空家等対策計画が令和3年度をもって終了する今日においても、適正に管理がされていない空家等が存在していることから、引き続き対策に取り組む必要があります。
そこで、第1期計画の検証を踏まえ、「空家等の適切な管理の促進」「空家等の利活用の推進」「特定空家等に対する措置」の 3つの基本的方針を継承しつつ、本市が取り組むべき空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、「瀬戸内市空家等対策計画(第2期)」を策定します。
瀬戸内市空家等対策計画(第2期) [PDFファイル/1.54MB]
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)<外部リンク>
瀬戸内市の空き家の情報(空き家バンク制度)
瀬戸内市では、定住人口の増加や地域の活性化を図ることを目的として、空き家バンク制度を設けています。
空き家の所有者の管理責任
空き家の所有者は、空き家の建物と敷地を適切に管理する責任があります。しかし、管理しないまま放置すると建物の老朽化が進み、倒壊の危険、衛生上の問題、景観の悪化、防災・防犯上の問題など、周囲の生活環境にさまざまな悪影響を及ぼします。
建物の倒壊や瓦・外壁材の飛散・落下などが起き、近隣の住民や通行人などに被害を与えた場合には、損害賠償を請求されるおそれもありますので、所有者は建物の適切な管理をお願いします。
また、敷地を管理しないまま放置すると、雑草が茂ることで害虫が発生したり、庭木が伸びて隣の土地まではみ出したりと、近隣の住民に迷惑をかける恐れがあります。特に夏から秋にかけては草木がよく成長し、刈り取ってもすぐに繁茂する時期です。定期的に草を刈る、除草剤を散布する、庭木の剪定を行うなど、所有者は敷地の適切な管理をお願いします。
空き家所有者向けガイドブック
岡山県空家等対策推進協議会では、所有者が空き家の管理や利活用について考えるきっかけにしてもらうためのガイドブックを作成しています。
所有者が空き家を持ち続けること、手放すことについて考える際には、判断の参考としてガイドブックを活用してください。
空き家の管理サービス
一般社団法人岡山県宅地建物取引業協会と一般社団法人岡山県不動産協会が、空き家の管理サービスを提供する民間業者を登録する制度を始めました。不動産情報サイト「住まいる岡山」で、空き家管理サービスを行う業者を簡単に検索できます。
空き家の所有者が遠方に居住していることや健康上の問題を抱えていることを理由に自身で空き家を管理できない場合は、民間の空き家管理サービスの利用を検討してください。
空き家管理サービス検索サイト「住まいる岡山」<外部リンク>
空き家の発生を抑制するための所得税・個人住民税の特例措置
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)<外部リンク>