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瀬戸内市水道事業及び瀬戸内市下水道事業の適格請求書(インボイス)対応について

更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示

インボイス制度について

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について

 瀬戸内市では、水道事業及び下水道事業の適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、お知らせします。
 適格請求書発行事業者登録番号(T+13桁の番号)は、次のとおりです。事業ごとに登録番号が異なります。

   瀬戸内市水道事業   【登録番号】T2800020001523

   瀬戸内市下水道事業  【登録番号】T3800020001332

取引先事業者の皆さまへのお願い

1.適格請求書発行事業者としての登録申請について

 インボイス制度が開始される令和5年10月1日以降に、瀬戸内市水道事業及び下水道事業と工事請負、業務委託及び物品購入などの契約を行う場合には、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含む)の皆さまは、適格請求書発行事業者の登録申請を行っていただくようお願いします。

2.インボイス制度に対応した請求書のご提出について

 令和5年10月1日以降に、瀬戸内市水道事業及び下水道事業に請求を行う適格請求書発行事業者の方は、インボイス制度に対応した(下記の項目を記載した)請求書をご提出いただくよう、ご協力をお願いします。
【適格請求書に必要な記載項目】
(1)適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
【注意事項】
(1)適格請求書の様式は問いません。参考例として、下記にインボイス制度に対応した請負代金請求書の様式を示します。
(2)前払金請求の際は、インボイス制度に対応した請求書である必要はありません。工事完了後の精算払いの際に、前払金と合算した請求額による適格請求書が必要となります。詳しくは、担当職員までお問い合わせください。
 制度の概要や登録手続きについては、国税庁ホームページをご確認ください。

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