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水道料金等の収納業務委託事業者の公表について

更新日:2025年2月1日更新 印刷ページ表示

水道料金等の収納業務を委託しています

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の44並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、次に掲げる者に対し瀬戸内市水道事業及び瀬戸内市下水道事業に係る水道料金等の収納事務を委託したので、瀬戸内市水道料金等収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規程(令和7年瀬戸内市水道事業管理規程第1号)第8条の規定に基づき、次のとおり公表します。

委託業務の内容

 水道料金等(瀬戸内市水道事業に係る水道料金及び開始・中止手数料並びに瀬戸内市下水道事業に係る下水道使用料及び下水道督促手数料)について、コンビニエンスストアを通じて収納する業務及びスマートフォン等のアプリケーション決済サービスを通じて収納する業務

委託事業者の名称及び所在地

 株式会社 電算システム
 岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地

委託期間

 令和7年2月1日から令和12年1月31日まで