本文
指定納付受託者の指定について
更新日:2025年3月26日更新
印刷ページ表示
指定納付受託者の告示
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次の指定納付受託者を指定したので、同条第2項の規定により告示します。
納入事務を行う歳入の種類
複写機使用料
指定納付受託者の名称及び所在地
三井住友カード 株式会社
大阪府大阪市中央区今橋四丁目5番15号
大阪府大阪市中央区今橋四丁目5番15号
指定日
令和7年3月26日