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指定公金事務取扱者の指定について
更新日:2026年3月9日更新
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水道料金等のコンビニ収納に係る指定公金事務取扱者について
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2 において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、次のとおり指定公金事務取扱者を指定しました。
指定公金事務取扱者の名称及び所在地
株式会社 電算システム
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地
指定公金事務取扱者に委託する公金事務に係る歳入
瀬戸内市水道事業に係る水道料金及び開始・中止手数料並びに
瀬戸内市下水道事業に係る下水道使用料及び下水道督促手数料
瀬戸内市下水道事業に係る下水道使用料及び下水道督促手数料
指定日
令和8年3月16日




