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水道基本料金の減免継続について(国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した減免)

更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示
 物価高騰により、経済的影響を受けている皆さんの生活支援や経済的な負担軽減のため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道料金(家事用の基本料金とメーター使用料)の減免(無償化)を引き続き1年間(実施済みの令和8年1・2月分と合わせて14か月)行います。
 なお、超過料金および下水道使用料は対象外となりますのでご注意ください。

減免対象者

瀬戸内市と給水契約をしている方で用途が家事用の方

対象期間

令和8年3・4月分から令和9年1・2月分までの6期分(1年間)

減免内容

水道メーター口径および家事用基本料金とメーター使用料の全額
〇水道メーター口径別の基本料金とメーター使用料(税込)
  水道メーター口径    1期分(2か月)    6期分(1年)
13mm 2,288円 13,728円
20mm 2,376円 14,256円
25mm 2,464円 14,784円
30mm 2,596円 15,576円
40mm 2,772円 16,632円
50mm 4,752円 28,512円
75mm 5,632円 33,792円
・水道メーター口径については「水道使用量・料金のお知らせ(検針票)」でご確認いただけます。

その他

・令和8年3月から令和9年1月検針分の「水道使用量・検針のお知らせ(検針票)」には減免前の金額が記載されますが、請求の際は減免額を差し引いた金額となります。
・上記期間中に上水道の基本使用量を超えた場合、1立方メートルあたり187円(税込)の請求が発生します。
・今回の減免措置についての手続きは不要です。​(銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。)

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