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水道基本料金の減免(営業用)について(国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した減免)

更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示
 物価高騰により、経済的影響を受けている事業者の負担軽減のため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道料金(営業用の基本料金とメーター使用料)の減免(無償化)を令和8年7・8月分から令和8年11・12月分まで行います。
 なお、超過料金および下水道使用料は対象外となりますのでご注意ください。

減免対象者

瀬戸内市と給水契約をしている事業者で用途が営業用の事業者

対象期間

令和8年7・8月分から令和8年11・12月分までの3期分(6か月間)

減免内容

水道メーター口径および営業用基本料金とメーター使用料の全額
〇水道メーター口径別の基本料金とメーター使用料(税込)
  水道メーター口径    1期分(2か月)    3期分(6か月)
13mm 4,576円 13,728円
20mm 4,664円 13,992円
25mm 4,752円 14,256円
30mm 4,884円 14,652円
40mm 5,060円 15,180円
50mm 7,040円 21,120円
75mm 7,920円 23,760円
100mm 9,240円 27,720円
・水道メーター口径については「水道使用量・料金のお知らせ(検針票)」でご確認いただけます。

その他

・令和8年7・8月から令和8年11・12月検針分の「水道使用量・検針のお知らせ(検針票)」には減免前の金額が記載されますが、請求の際は減免額を差し引いた金額となります。
・上記期間中に上水道の基本使用量(10立方メートル/月)を超えた場合、1立方メートルあたり220円(税込)の請求が発生します。
・今回の減免措置についての手続きは不要です。​(銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。)

・口座振替の事業者にはインボイス(適格請求書)対応通知書(減免後の水道使用量・料金等のお知らせハガキ)を郵送します。