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給水管への誤接続(クロスコネクション)は『禁止』されています

更新日:2020年12月20日更新 印刷ページ表示

クロスコネクションとは

 水道水を給水する「給水管」と水道以外の管(井戸水など)が直接連結されていることをいいます。
 例えば、必要に応じて水道水と井戸水などをバルブで切り替えて使用しているような状態もクロスコネクションになります。

クロスコネクション概略図

(イラスト)クロスコネクション概略図

クロスコネクションが禁止されている理由

 水道の給水管と井戸水など水道以外の管を接続してしまうと、バルブの故障や操作ミスにより、井戸水などが水道管に逆流します。この逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない水を飲んでしまうことになります。
 水道水の汚染を防止し安全性を確保するという観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されています。
 また、反対に大量の水道水が井戸に流れ込み、莫大な水道料金が請求されることになります。さらに、水道水が汚染され、被害が出た場合の補償は、原因者の負担となります。

クロスコネクションになっている場合は

 指定給水装置工事事業者に依頼して、すぐに水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。切り離し工事の費用は個人負担となります。
 なお、切り離しが確認されるまでの間、法令にもとづき、給水を停止することがあります。

根拠法令条文

水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)一部抜粋
 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
(略)
 第6項 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(略)

瀬戸内市給水条例第42条(給水装置の基準違反に対する措置)
 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。