本文
※排水設備の申請についての注意事項
更新日:2025年4月16日更新
印刷ページ表示
排水設備の申請についての注意事項
・申請書等様式には押印は不要です。
・申請書は工事着手予定日の10日前までに提出してください。
・仮設の排水設備にも申請書の提出が必要です。
・排水設備撤去時にも申請書の提出が必要です。
・工事完了日から14日以内に完了届の提出が必要です。
・瀬戸内市下水道条例、瀬戸内市下水道条例施行規則、その他関係法令に従って申請および工事を行ってください。違反した場合、行政処分の対象となることがあります。
・申請書は工事着手予定日の10日前までに提出してください。
・仮設の排水設備にも申請書の提出が必要です。
・排水設備撤去時にも申請書の提出が必要です。
・工事完了日から14日以内に完了届の提出が必要です。
・瀬戸内市下水道条例、瀬戸内市下水道条例施行規則、その他関係法令に従って申請および工事を行ってください。違反した場合、行政処分の対象となることがあります。