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下水道管渠更生工事技術者の変更・廃止届

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

下水道管渠更生工事技術者を登録した後、下記に該当する場合は届出書を提出してください。

  • 営業の全部または一部を中止し、または廃止したとき
  • 組織を変更したとき
  • 管渠更生技術者に異動があったとき
  • 営業所の住所、名称及び代表者を変更したとき
  • その他、変更の必要が生じたとき

受付時間

平日 8時30分~17時15分

土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。

注意)郵送での提出は受付しておりませんので、直接下水道課窓口に提出してください。

申請書類

1.瀬戸内市下水道管渠更生技術者登録証(変更・廃止)届(EXCEL:19KB)

1.瀬戸内市下水道管渠更生技術者登録証(変更・廃止)届(PDF:46.7KB)

2.瀬戸内市下水道管渠更生技術者登録証

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